その4(最後)
■まとめ
パターンごとに試算した納税額(国民年金、健康保険を含む)は
以下のとおりでした。
パターン1 所得税→申告不要、住民税→申告不要 61.9万円
パターン2 所得税→申告分離、住民税→申告分離 88.4万円
パターン3 所得税→総合課税、住民税→総合課税 82.2万円
パターン4 所得税→申告分離、住民税→申告不要 61.9万円
パターン5 所得税→総合課税、住民税→申告不要 57.7万円
※総合課税は累進税率を悲観的に計算したので、
もう数万円安くなると思われます。
おそらく、このケースでは、
どちらかを選ぶのが最も安くすみそうです。
・所得税→申告分離、住民税→申告不要
・所得税→総合課税、住民税→申告不要
※なお、1つの特定口座のみ使っている場合は、
ともに申告不要が手続き簡単&そこそこ安で、コスパよさそうです。
どれを選ぶかのポイントは、
「損益通算できる申告分離」と、「基礎控除等できる総合課税」
という特徴から、「譲渡損」と「基礎控除等の金額」の大小比較で
決めることができると思われます。
・株式譲渡益のとき
→所得税:総合課税+住民税:申告不要
基礎控除等が受けられる分、得
・株式譲渡損が小さな(基礎控除等の範囲内)とき
→所得税:総合課税+住民税:申告不要
基礎控除等が譲渡損の額をこえる分、得
・株式譲渡損が大きな(基礎控除等の範囲外)とき
→所得税:申告分離+住民税:申告不要
基礎控除等が譲渡損の額をこえない分、得
大きな含み損を抱えている場合は、
損出しして、申告分離を選択するのが税金対策としてはよさそうです。
ただ、試算をこれまでやってみて、1人1人事情が違うこと、
税金の計算が複雑すぎて、考え方や、抜け漏れの正確性が
よくわからないので、実際の確定申告時に
いろいろ試してみるしかなさそうです。
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その1(ケース設定)~
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その2(試算途中1)~
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その3(試算途中2)~
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