2018/11/30

株式の配当金に係る税金を安くするには?~その4(まとめ)~

その4(最後)






■まとめ


  パターンごとに試算した納税額(国民年金、健康保険を含む)は
  以下のとおりでした。

   パターン1 所得税→申告不要、住民税→申告不要 61.9万円
   パターン2 所得税→申告分離、住民税→申告分離 88.4万円
   パターン3 所得税→総合課税、住民税→総合課税 82.2万円
   パターン4 所得税→申告分離、住民税→申告不要 61.9万円
   パターン5 所得税→総合課税、住民税→申告不要 57.7万円

  ※総合課税は累進税率を悲観的に計算したので、
   もう数万円安くなると思われます。

  おそらく、このケースでは、
  どちらかを選ぶのが最も安くすみそうです。

   ・所得税→申告分離、住民税→申告不要
   ・所得税→総合課税、住民税→申告不要

  ※なお、1つの特定口座のみ使っている場合は、
   ともに申告不要が手続き簡単&そこそこ安で、コスパよさそうです。

  どれを選ぶかのポイントは、
  「損益通算できる申告分離」と、「基礎控除等できる総合課税」
  という特徴から、「譲渡損」と「基礎控除等の金額」の大小比較で
  決めることができると思われます。

   ・株式譲渡のとき
    →所得税:総合課税+住民税:申告不要
     基礎控除等が受けられる分、得

   ・株式譲渡損が小さな(基礎控除等の範囲内)とき
    →所得税:総合課税+住民税:申告不要
     基礎控除等が譲渡損の額をこえる分、得

   ・株式譲渡損が大きな(基礎控除等の範囲外)とき
    →所得税:申告分離+住民税:申告不要
     基礎控除等が譲渡損の額をこえない分、得


  大きな含み損を抱えている場合は、
  損出しして、申告分離を選択するのが税金対策としてはよさそうです。

  ただ、試算をこれまでやってみて、1人1人事情が違うこと、
  税金の計算が複雑すぎて、考え方や、抜け漏れの正確性が
  よくわからないので、実際の確定申告時に
  いろいろ試してみるしかなさそうです。

株式の配当金に係る税金を安くするには?~その1(ケース設定)~
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その2(試算途中1)~
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その3(試算途中2)~


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