その2(試算 複雑すぎてわけがわか・・・)
■パターン2
所得税→申告分離、住民税→申告分離
0.試算結果
合計 88.4万円
1.株式関係の税金
所得税=利益×15%
利益 =(米国100万円×0.9)
+中国100万円
+日本100万円
-譲渡損100万円
=190万円
所得税=190万円×15%
=28.5万円
住民税=利益×5%
=190万円×5%
=9.5万円
外国税額控除=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額
÷その年分の所得総額
=0 ×90万円
÷190万円
※給料等から払った所得税がないので、おそらく外国税額控除できない。
2.株式関係以外で納税義務があるもの
国民年金=16500円×12か月
=19.8万円
国民健康保険=所得割+均等割
=15.9万円 +4.1万円
=20.0万円
住民税=所得割+均等割
=10.1万円 +0.5万円
=10.6万円
■パターン3
所得税→総合課税、住民税→総合課税
0.試算結果
合計 82.2万円
1.株式関係の税金
配当金=(米国100万円×0.9)
+中国100万円
+日本100万円
=290万円
所得税=(配当金-国民年金控除-国民健康保険控除-基礎控除)
×累進税率10%
-配当控除(日本株配当×10%)
=(290万円-19.8万円-4.1万円-33万円)
×10%
-100万円×10%
=13.3万円
※累進税率は195万円までは5%のため、
実際はもう数万円安くなると思われる。
住民税=(配当金-国民年金控除-国民健康保険控除-基礎控除)
×住民税率10%
-配当控除(日本株配当×2.8%)
=(290万円-19.8万円-4.1万円-33万円)
×10%
-100万円×2.8%
=20.5万円
外国税額控除=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額
÷その年分の所得総額
=0 ×90万円
÷190万円
2.株式関係以外で納税義務があるもの
国民年金=16500円×12か月
=19.8万円
※所得57万円以下により、保険料全額免除可と思われるが、
支給が1/2になるので、申請しない。
国民健康保険=所得割+均等割
=18.4万円 +4.8万円
=23.2万円
住民税=所得割+均等割
=4.9万円 +0.5万円
=5.4万円
あと2パターン。もう少し・・・
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その1(ケース設定)~
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その3(試算途中2)~
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その4(まとめ)~
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