2018/11/28

株式の配当金に係る税金を安くするには?~その2(試算途中1)~

その2(試算 複雑すぎてわけがわか・・・)






■パターン2

 所得税→申告分離、住民税→申告分離


  0.試算結果
    合計 88.4万円

  1.株式関係の税金

    所得税=利益×15%
    利益 =(米国100万円×0.9)
        +中国100万円
        +日本100万円
        -譲渡損100万円
       =190万円
    所得税=190万円×15%
       =28.5万円

    住民税=利益×5%
       =190万円×5%
       =9.5万円

    外国税額控除=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額
          ÷その年分の所得総額
          =0        ×90万円
          ÷190万円

    ※給料等から払った所得税がないので、おそらく外国税額控除できない。

  2.株式関係以外で納税義務があるもの

    国民年金=16500円×12か月
        =19.8万円

    国民健康保険=所得割+均等割
          =15.9万円 +4.1万円
          =20.0万円

    住民税=所得割+均等割
       =10.1万円 +0.5万円
       =10.6万円

■パターン3

 所得税→総合課税、住民税→総合課税


  0.試算結果
    合計 82.2万円

  1.株式関係の税金

    配当金=(米国100万円×0.9)
        +中国100万円
        +日本100万円
       =290万円
    所得税=(配当金-国民年金控除-国民健康保険控除-基礎控除)
        ×累進税率10%
        -配当控除(日本株配当×10%)
       =(290万円-19.8万円-4.1万円-33万円)
        ×10%
        -100万円×10%
       =13.3万円

    ※累進税率は195万円までは5%のため、
     実際はもう数万円安くなると思われる。

    住民税=(配当金-国民年金控除-国民健康保険控除-基礎控除)
        ×住民税率10%
        -配当控除(日本株配当×2.8%)
       =(290万円-19.8万円-4.1万円-33万円)
        ×10%
        -100万円×2.8%
       =20.5万円

    外国税額控除=その年分の所得税額×その年分の国外所得総額
          ÷その年分の所得総額
          =0        ×90万円
          ÷190万円

  2.株式関係以外で納税義務があるもの

    国民年金=16500円×12か月
        =19.8万円

    ※所得57万円以下により、保険料全額免除可と思われるが、
     支給が1/2になるので、申請しない。

    国民健康保険=所得割+均等割
          =18.4万円 +4.8万円
          =23.2万円

    住民税=所得割+均等割
       =4.9万円 +0.5万円
       =5.4万円

あと2パターン。もう少し・・・

株式の配当金に係る税金を安くするには?~その1(ケース設定)~
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その3(試算途中2)~
株式の配当金に係る税金を安くするには?~その4(まとめ)~


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